住宅ローンの問題解決

住宅ローンに困ったらMYAに先ず相談

絶対にやらないで下さい

 

  ✅できれば周りに気づかれることなく返済できる方法はないか?

  ✅どうにかして返済しなければいけない!

  ✅現実から目を背けてしまう。

 

月々の返済が難しくなると誰でもあせってしまい、間違った対処を取ってしまう方が少なくありません。

これからご紹介する対処方法は『多重債務』の入口です、絶対にやらないでください、お願いです。

 

 ●金利の低い住宅ローンの返済を金利の高いカードローンなどを利用して返済すること。

   ∟目先の返済は出来ますが、結果としては借入額を増やすだけで解決にはなりません。

 ●身内から借りて返済に充てること。

   ∟こちらも一時しのぎにしかなりません。身内を巻込むことにより借金が元で不仲になったり、

    最悪は共倒れになることも・・・

 ●『なるようになる』とあきらめて何もしないこと。

   ∟何もせずに放っておけばいずれは競売になってしまい、更に負担が重くのしかかります。

正しい対処の方法があります!→→→早めに相談をして下さい!!

 思い当たるあなたは要注意です。対処が早ければ早いほどキズも浅くてすみ

 ますし、有利に解決することができます。放っておけば何れは家を手放さな

 ければならなくなります、早めに動いてください!

 月々の返済が厳しくなってきている。

 月々の返済が遅れがちになっている。

 「このままではいけない」と思っている。

 消費者金融を定期的に利用している。

 恥ずかしくて周りには相談できない。

 税金などを滞納している。

返済が厳しい

既に滞納してしまっている方は大至急相談をして下さい!

住宅ローンの返済ができない

住宅ローンを滞納し続けるとどうなるか?

住宅ローンが払えなくなってしまったらどうなるのでしょうか?

滞納をし始めてから何ヶ月後に起こる出来事を時系列順に解説していきます。

①滞納1ヶ月~2ヶ月 督促

 住宅ローンを滞納すると、債権者である金融機関から返済を促す電話の連絡や通知書類が

 届きはじめます。この時点ではまだ差し押さえや競売の話しはありません。

②滞納3ヶ月~6ヶ月 期限の利益の喪失

 金融機関にもよりますが、一般的には概ね3ヶ月以上住宅ローンを滞納すると個人信用

 情報機関に金融事故情報が記録されます。また、住宅ローンの一括返済を請求される

 「期限の利益の喪失」の通知が届くようになります。

③滞納6ヶ月~8ヶ月 代位弁済・競売開始決定

 裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届きます。競売の手続きを開始したことと

 不動産を担保として差し押さえたことを知らせる書類です。

④滞納9ヶ月~10ヶ月 現況調査・期間入札決定

 裁判所の執行官と不動産鑑定士が自宅に訪れ「現況調査」が行われます。強制的に写真

 撮影・間取りの確認・周辺環境調査などが行われ、これを拒否することは出来ません。

 その後裁判所から「期間入札決定通知」が届きます。この期間までに入札しますよ、と

 いう内容の通知で、これから競売にかけられて売れるのをただ待つしかありません。

⑤滞納10ヶ月~12ヶ月 売却許可決定・立退き

 開札後、「売却決定」の通知が届きます。所有権が買受人に移り、元の所有者は何の権利

 も持たなくなります。買受人との間で立退き交渉が行われ、立退きを求められますが、

 これに応じず「強制執行」がなされると執行官によって強引に荷物が運び出され、追い出

 されてしまいます。

債務が残る場合は返済

 住宅ローンの残債よりも競売による売却代金の方が少なくて残債を全額返済できない場合

 は、その残りは債務として引続き返済をすることになります。

 

 

 

 

 

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